(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の算定した額)
第九条
第三条の規定は、改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第三条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
第三条の規定は、改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第三条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。