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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第九条 (改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の算定した額)

平成七年政令第四百九号政令
(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の算定した額)

第九条

第三条の規定は、改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第三条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。

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