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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条 (改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号の算定した額)

平成七年政令第四百九号政令
(改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号の算定した額)

第三条

改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 旧法契約の被共済者次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
    1. 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、当該(1)又は(2)に定める掛金月額の区分については、同表の第三欄)に定める金額
    2. 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額
  2. 二年法契約の被共済者一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額

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