(改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号の算定した額)
第三条
改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二二年法契約の被共済者一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額
改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。