(改正法附則第四条第六号の算定した額)
第二条
改正法附則第四条第六号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一旧法契約の被共済者次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分(改正法附則第四条第三号に規定する掛金月額の区分をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イからハまでに定める額
- イ千二百円を超えない部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の十二分の一の金額を加算した金額
- ロ千二百円を超え、旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、当該(1)又は(2)に定める掛金月額の区分については、同表の第三欄)に定める金額
- ハ旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額
- イ
- 二二年法契約の被共済者一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額