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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (定義)

平成七年政令第四百九号政令
(定義)

第一条

この政令において、「旧法契約」、「二年法契約」、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一号に規定する旧法契約、同条第二号に規定する二年法契約、同条第三号に規定する区分掛金納付月数、同条第四号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第五号に規定する旧最高掛金月額、同条第八号に規定する計算月をいう。

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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第二条(改正法附則第四条第六号の算定した額) →