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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十一条 (端数処理)

平成七年政令第四百九号政令
(端数処理)

第十一条

改正法附則第七条(改正法附則第八条及び第九条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される退職金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

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