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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十二条 (過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)

平成七年政令第四百九号政令
(過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)

第十二条

施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって同項第一号に規定する応当する日が施行日前の日であるものに対する同号(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十条第二項」とあるのは、「第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」として同項」とする。

2前項の被共済者に係る平成四年度から平成七年度までの各年度に係る法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第二項第三号ロの支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。

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