条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法 第九十条

昭和三十四年法律第百六十号法律

第九十条

第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第九十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十九条 中小企業退職金共済法 目次 第九十一条 →