(業務方法書の記載事項)
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第七十条第一項第一号に規定する中小企業退職金共済事業に関する事項
- 二法第七十条第一項第二号に規定する附帯業務に関する事項
- 三法第七十条第二項第一号に規定する勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務に関する事項
- 四法第七十条第二項第二号に規定する附帯業務に関する事項
- 五業務委託の基準
- 六競争入札その他契約に関する基本的事項
- 七その他機構の業務の執行に関して必要な事項