条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第九条 (応募の率)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号府省令
(応募の率)

第九条

法第七十三条第六項の厚生労働省令で定める率は、三分の一とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第九条(応募の率)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(募集) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十条(企業会計原則等) →