(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、中小企業退職金共済法(以下「法」という。)、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)、中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、中小企業退職金共済法(以下「法」という。)、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)、中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。