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中小企業退職金共済法 第五十九条の二 (資本金)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(資本金)

第五十九条の二

機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。

2政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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