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中小企業退職金共済法 第八十条 (主務大臣等)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(主務大臣等)

第八十条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

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