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中小企業退職金共済法 第八十一条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第八十一条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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