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独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十九条の三 (長期借入金の認可の申請)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第十九条の三

機構は、法第七十五条の二第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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