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中小企業退職金共済法施行令 第三条の二

昭和三十九年政令第百八十八号政令

第三条の二

施行日前の日について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号。以下「昭和五十六年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、その者について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十六年政令第二百九十七号)第一条の規定による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令」という。)第三条の二第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものに対する前条の規定の適用については、同条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十六号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数、同法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのある者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日以後の日について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものとした場合における当該繰入金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」とする。

2前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、同条第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額(昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令第三条の二第一項に規定する繰入金額が当該掛金の総額に満たないときは、当該繰入金額とする。)に同法第八十三条の二第一項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項の規定により読み替えて適用する前条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。

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