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中小企業退職金共済法施行令 第十一条 (特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)

第十一条

第四十三条第一項の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数(〇・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、〇・五以上一未満の端数があるときはこれを一に切り上げるものとする。)を月数とすることによつて行うものとする。

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