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中小企業退職金共済法施行規則 第百十二条 (被共済者が二回以上移動した場合の取扱い)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(被共済者が二回以上移動した場合の取扱い)

第百十二条

第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が法第五十五条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十三条の規定の適用については、第九十七条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第四十六条第二項」とあるのは、「法第五十五条第二項」と読み替えるものとする。

2第五十五条第一項の共済契約の被共済者が同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により当該共済契約(当該共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合にあつては、当該通算に係る最初の共済契約)についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十五条の規定の適用については、同条第一項中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る掛金納付月数を含む。第四項第一号において同じ。)」とする。

3第五十五条第四項の特定業種共済契約の被共済者が法第四十六条第二項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十六条の規定の適用については、同条第一項中「特定業種掛金納付月数」とあるのは、「特定業種掛金納付月数(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。次項において同じ。)」とする。

4第五十五条第四項の特定業種共済契約の被共済者が同条第二項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十六条の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第四十六条第二項」とあるのは、「同条第二項」と読み替えるものとする。

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