条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第百十一条 (準用)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(準用)

第百十一条

前四条の規定は、機構が法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により令第十六条第一項の繰入金額を繰り入れる場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第百十一条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条(移動した場合の通知) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第百十二条(被共済者が二回以上移動した場合の取扱い) →