(準用) 第百十一条 前四条の規定は、機構が法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により令第十六条第一項の繰入金額を繰り入れる場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗