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中小企業退職金共済法施行規則 第百十条 (移動した場合の通知)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(移動した場合の通知)

第百十条

機構は、法第五十五条第一項の繰入れを行つたときは、遅滞なく、当該繰入れを行つた金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同条第一項各号の申出をした者及び同項第二号の申出に係る者に通知しなければならない。

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