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中小企業退職金共済法 第八十三条 (国の補助)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(国の補助)

第八十三条

国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。

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