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中小企業退職金共済法 第八十三条 (国の補助)
昭和三十四年法律第百六十号
法律
(国の補助)
第八十三条
国は、毎年度、予算の範囲内において、
第二十三条第一項
及び
第四十五条第一項
の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
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