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中小企業退職金共済法 第八十四条 (審査の申立て)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(審査の申立て)

第八十四条

共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。

2前項の審査の申立ては、申立人が異議に係る事実を知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

3第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

4前三項の規定は、第一項に規定する者が同項に規定する事項について直ちに訴を提起することを妨げるものと解釈してはならない。

5労働保険審査会は、第一項の審査の事務に必要な限度において、関係行政庁に対してその事務の一部を委任することができる。

6前項に定めるもののほか、第一項の審査の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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