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中小企業退職金共済法 第八十五条 (掛金及び退職金等の額の検討)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(掛金及び退職金等の額の検討)

第八十五条

掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。

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