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中小企業退職金共済法施行規則 第百十四条 (審査の申立て)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(審査の申立て)

第百十四条

第八十四条第一項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を、労働保険審査会(以下「審査会」という。)に提出してするものとする。

  1. 申立人の氏名又は名称、住所又は居所及び共済契約者又は被共済者との関係
  2. 共済契約にあつては、共済契約者及び被共済者の氏名又は名称
  3. 特定業種共済契約にあつては、共済契約者の氏名又は名称並びに被共済者の氏名及び生年月日
  4. 申立ての趣旨及び理由
  5. 第八十四条第二項に規定する期間の経過後において審査の申立てをする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由

2証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付しなければならない。

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