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中小企業退職金共済法施行規則 第百十五条 (副本の送付及び弁明書の提出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(副本の送付及び弁明書の提出)

第百十五条

審査会は、前条第一項の審査申立書の提出があつたときは、その副本を機構に送付しなければならない。

2機構は、前項の副本の送付を受けたときは、弁明書を審査会に提出しなければならない。

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