(副本の送付及び弁明書の提出) 第百十五条 審査会は、前条第一項の審査申立書の提出があつたときは、その副本を機構に送付しなければならない。2機構は、前項の副本の送付を受けたときは、弁明書を審査会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗