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中小企業退職金共済法施行規則 第百十七条 (審査の結果)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(審査の結果)

第百十七条

第八十四条の審査の結果は、文書で明らかにし、これを申立人及び機構に送付しなければならない。

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