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中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条 (法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し等)

第六十九条

機構は、法第三十一条第一項の引渡しについては、前条に規定する額を特定退職金共済団体が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

2機構は、法第三十一条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨及び当該引渡しを行つた額を同項の申出をした者に通知しなければならない。

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