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中小企業退職金共済法施行規則 第六十八条 (法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額)

第六十八条

第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額とする。

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