(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第六十五条
法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、機構は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同項に規定する団体(第六十七条及び第六十九条において「特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、機構は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同項に規定する団体(第六十七条及び第六十九条において「特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。