条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第六十六条 (法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第六十六条

第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第六十六条(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第六十七条(法第三十一条第一項の申出) →