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中小企業退職金共済法施行規則 第六十四条 (法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの)

第六十四条

第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。

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