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中小企業退職金共済法施行規則 第六十三条 (法第三十条第一項の申出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十条第一項の申出)

第六十三条

第三十条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した特定退職金共済制度から中小企業退職金共済制度への通算申出書に、被共済者証その他の当該申出を行う者が同項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を添付し、これを、機構を経由して、特定退職金共済団体に提出してしなければならない。

  1. 当該申出を行う者の氏名及び住所
  2. 当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所
  3. 特定退職金共済団体の名称及び住所
  4. 当該申出を行う者を雇用していた事業主の氏名又は名称及び住所
  5. 退職の年月日

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