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中小企業退職金共済法施行規則 第六十一条 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第六十一条

第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する団体(第六十三条において「特定退職金共済団体」という。)は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。

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