(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項) 第六十一条 法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する団体(第六十三条において「特定退職金共済団体」という。)は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗