(法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの) 第六十条 法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗