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中小企業退職金共済法施行規則 第五十九条 (共済契約者に対する通知)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(共済契約者に対する通知)

第五十九条

機構は、被共済者について、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは、その旨を共済契約者に通知しなければならない。

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