(共済契約者に対する通知) 第五十九条 機構は、被共済者について、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは、その旨を共済契約者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗