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中小企業退職金共済法施行規則 第六十二条 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間)
昭和三十四年労働省令第二十三号
府省令
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第六十二条
法
第三十条第一項
の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
中小企業退職金共済法 第30条
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