条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の十三 (令第十条第二項の厚生労働省令で定める者)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(令第十条第二項の厚生労働省令で定める者)

第六十九条の十三

第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。

e-Gov法令検索で第六十九条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第六十九条の十三(令第十条第二項の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条の十二(資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第六十九条の十四(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額) →