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中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の十八 (法第三十一条の四第一項の解約手当金に相当する額の移換)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条の四第一項の解約手当金に相当する額の移換)

第六十九条の十八

機構は、法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等又は資産管理機関への解約手当金に相当する額の移換については、当該額を資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

2機構は、法第三十一条の四第一項の移換を行つたときは、遅滞なく、解約手当金に相当する額を同項の申出をした共済契約者及び同項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

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