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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十四条の十一 (運用の基本方針)

平成三年厚生省令第九号府省令
(運用の基本方針)

第十四条の十一

令第三十条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 積立金の運用の目標に関する事項
  2. 令第三十条第一項の規定による運用(令第三十条の二第三項に規定する保険又は共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項
  3. 令第三十条第一項第一号から第三号までに規定する信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
  4. 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
  5. 運用受託機関の評価に関する事項
  6. 運用業務に関し遵守すべき事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項

2令第三十条第一項第四号又は第五号に掲げる方法により運用を行う基金については、前条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めるとともに、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。

3基金は、令第三十条の二第三項の規定により運用受託機関に対して第一項第二号、第四号、第五号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。

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