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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十四条の十 (積立金の運用)

平成三年厚生省令第九号府省令
(積立金の運用)

第十四条の十

基金は、次の各号に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。

  1. 令第三十条第一項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
  2. 当該基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。

2基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、令第三十条第一項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。

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