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水産業協同組合法施行規則 第十三条 (共済規程の変更の認可を要しない事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済規程の変更の認可を要しない事項)

第十三条

第十五条の二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

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