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労働金庫法施行規則 第四十条 (総会の議事録)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(総会の議事録)

第四十条

第五十三条の五第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第三十七条の五において準用する会社法第三百八十四条
    2. 第三十七条の五において準用する会社法第三百八十七条第三項
    3. 第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項
  4. 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
  5. 総会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

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