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水産業協同組合法 第百二十九条の十

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百二十九条の十

次に掲げる場合には、漁業生産組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第八十六条の三第一項から第五項までの規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
  2. 第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
  3. 第八十六条の九第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
  4. 第八十六条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第八十六条の十一第一項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  6. 第八十六条の十一第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

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