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水産業協同組合法 第八十六条の六 (組織変更に際しての計算に関し必要な事項の農林水産省令への委任)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組織変更に際しての計算に関し必要な事項の農林水産省令への委任)

第八十六条の六

組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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