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水産業協同組合法 第八十六条の五 (組合員への株式等の割当て)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合員への株式等の割当て)

第八十六条の五

組織変更をする組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

2前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。

3会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十一条第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前二項の株式の割当てについて準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

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