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水産業協同組合法施行規則 第二百十六条の二の二 (組織変更計画の記載事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(組織変更計画の記載事項)

第二百十六条の二の二

第八十六条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。

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