条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水産業協同組合法施行規則
› 第二百十六条の二の二
水産業協同組合法施行規則 第二百十六条の二の二 (組織変更計画の記載事項)
平成二十年農林水産省令第十号
府省令
(組織変更計画の記載事項)
第二百十六条の二の二
法
第八十六条の三第四項第十一号
の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。
e-Gov法令検索で第二百十六条の二の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第二百十六条の二の二(組織変更計画の記載事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
水産業協同組合法 第86条の3
← 第二百十六条の二(漁業生産組合の解散の届出)
水産業協同組合法施行規則 目次
第二百十六条の二の三(一に満たない端数を処理する場合における市場価格) →