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水産業協同組合法 第八十六条の二 (株式会社への組織変更)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(株式会社への組織変更)
第八十六条の二
組合は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
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この条文を参照している条文
第86条の3
第86条の13
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水産業協同組合法 目次
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