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水産業協同組合法 第八十六条の十三 (政令への委任)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(政令への委任)
第八十六条の十三
第八十六条の二
から
前条
までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第86条の2
第86条の12
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第八十七条(事業の種類) →