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水産業協同組合法 第八十六条の十三 (政令への委任)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(政令への委任)

第八十六条の十三

第八十六条の二から前条までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

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