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水産業協同組合法 第八十三条の三 (組合の業務の決定)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合の業務の決定)

第八十三条の三

理事が二人以上ある場合において、定款に特別の定めがないときは、組合の業務は、理事の過半数で決する。

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