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水産業協同組合法 第八十三条の四 (組合の代表)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合の代表)

第八十三条の四

理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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