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水産業協同組合法 第八十三条の五 (理事の代表権の制限)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(理事の代表権の制限)

第八十三条の五

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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