条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水産業協同組合法
› 第八十三条の五
水産業協同組合法 第八十三条の五 (理事の代表権の制限)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(理事の代表権の制限)
第八十三条の五
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
e-Gov法令検索で第八十三条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第八十三条の五(理事の代表権の制限)について教えてください」と聞く
← 第八十三条の四(組合の代表)
水産業協同組合法 目次
第八十三条の六(理事の代理行為の委任) →